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AM7:30〜9:00 (完全ご予約制)

矯正相談のご案内※30分5,250円

(完全ご予約制)お気軽にご相談ください。

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※休診日:土曜日(不定期)、日曜日、祝日
※今月の土曜日の診療日はWhat’s newで確認をお願いします。
※早朝診療:7:30〜9:00も実施しています。(完全ご予約制)

お問い合わせ

この度は、金谷デンタルクリニックが監修する「大人の矯正歯科矯正を超えた歯列矯正・大阪」へアクセスしていただきまして、誠にありがとうございます。
当院での矯正治療についてのご質問・ご相談等がありましたらお気軽に下記フォームより、お問い合わせください。

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料金について

この料金は、大学病院での矯正治療および保険でできる矯正治療費(顎変形症と診断され、外科手術を併用しなければならない患者さんの治療費)を参考に算出いたしました。

子供

  顎矯正 (混合歯列期) 歯列矯正 (永久歯列期)
治療前 相談料5,250円(30分)
精密検査:21,000円※1
相談料5,250円(30分)
精密検査36,750円※2
基本料金 375,000円
★歯列矯正へ移行する場合は
下記の金額が加算されます
475,000円
★保定装置代含む
再診調整料
(月1回)
1 回6,300円
メンテナンス
(月1回)
2,500円 クリーニング
全顎 1回 6,300円
ブラケット再装着
ワイヤーカット調整
530円 / 1ヶ所 (再診料なし)
オプション - ■インプラントアンカー
 52,500円 / 1本
■セラミックブラケット上下3〜3
 105,000円

 

大人

  歯列矯正 部分矯正
治療前 相談料5,250円(30分)
精密検査:36,750円※2
相談料5,250円(30分)
精密検査21,000円※3
基本料金 945,000円
(メタル、アクアフレーム)
★ホワイトニング(ペースト3本)
保定装置代含む
262,500円〜472,500円
★ケースにより異なります
再診調整料
(月1回)
1 回6,300円
メンテナンス
(月1回)
クリーニング
全顎 1回 6,300円
ブラケット再装着
ワイヤーカット調整
530円 / 1ヶ所
(再診料なし)
オプション ■インプラントアンカー
 52,500円 / 1本
■セラミックブラケット上下3〜3
 105,000円
■ホワイトニングペースト
 1,050円 / 1本
■インプラントアンカー
  52,500円 / 1本
■セラミックブラケット上下3〜3
 105,000円

※1 診断、レントゲン(パノラマ1枚、口腔内写真5枚、側貌5枚、全身写真、Study Model)
※2 診断、レントゲン(パノラマ1枚、デンタル14枚、口腔内写真5枚、側貌5枚、全身写真、Study Model)
※3 診断、レントゲン(パノラマ1枚、口腔内写真5枚、Study Model) 

● 金額はすべて消費税込みの金額です。

・ 治療費の返金は原則としていたしません。
尚、転勤その他で通院が不可能な場合に限り治療進行状況により治療費の返金を算出いたします。

・治療費は医療費控除の対象となります。

矯正費用は一括、または初回までに1/2,残りを分割で動的治療終了までにお支払下さい。

価格表
種類 価格
ホームホワイトニング 42,000円

 

クレジットでのお支払いもできます。

医療費控除について

矯正治療費も医療費控除の対象になります。1年目の治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が、 医療費控除の対象になります。税金の還付額は、収入により異なります。還付請求は、確定深刻の時に行って下さい。 その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して下さい。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせ下さい。

1年目に820,000円支払った場合

820,000円−100,000円=720,000円 対象額 720,000円

1年目に矯正費の1/3、2年目に2/3を支払った場合

検査費 矯正費の1/3 診察料 受信月数
1年目500,000円+220,000円+5,000×12回−100,000円=230,000円
矯正費の2/3 診察料 受信月数
2年目430,000円+5000円×12回−100,000円=175,000円
矯正費の2/3 診察料
3年目215,000円−100,000=115,000円
対象額 520,000円

医療費控除による減税額の目安

医療費控除表

(注)
  1. この表は、左欄の所得金額から、夫婦、子二人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、 社会保険料50万円、生命保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払いがあるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して、 減税分相当額を計算したものです。
  2. 各税の税率は、平成7年以降の適用税率による。なお、特別減税分はおり込んでいない

「表の見方」

たとえば、所得金額が700万円の家庭で、1年間に自由診療で70万円の医療費がかかった場合 (保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)本来は、所得税、住民税を合わせて90万6千円だが、自費で、70万円使ったので、 医療費控除として計18万円が減税される。
つまり、70万円の医療費のうち26%分が確定申告時に還付等される。言い換えると、70万円の自由診療は、52万円で受けられることになる。