診療時間のご案内

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毎週土曜日 15:00〜17:00(完全ご予約制)

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9:30〜12:00
13:00〜17:00
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第一、第三土曜日、日曜、祝日

お問い合わせ

この度は、金谷デンタルクリニックが監修する「大人の矯正歯科矯正を超えた歯列矯正・大阪」へアクセスしていただきまして、誠にありがとうございます。
当院での治療についてのご質問・ご相談等がありましたらお気軽に下記フォームより、お問い合わせください。

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矯正治療費

価格表
種類 価格
初診料 保険診療
検査費(診断料を含む) 52,500円
部分的な矯正費 210,000〜420,000円
一般的な全額の矯正費用 840,000円〜
(ホワイトニング・リテーナー含む)
 但し、ポーセレンブランケットは 945,000円〜
診察料(毎回) 5,000円
クリーニング(上下顎) 4,000円
唇顎口蓋裂の矯正治療 健康保険適用

矯正費用は一括、または初回までに1/2,残りを分割で動的治療終了までにお支払下さい。

クレジットでのお支払いもできます。

医療費控除について

矯正治療費も医療費控除の対象になります。1年目の治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が、 医療費控除の対象になります。税金の還付額は、収入により異なります。還付請求は、確定深刻の時に行って下さい。 その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して下さい。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせ下さい。

1年目に820,000円支払った場合

820,000円−100,000円=720,000円 対象額 720,000円

1年目に矯正費の1/3、2年目に2/3を支払った場合

検査費 矯正費の1/3 診察料 受信月数
1年目500,000円+220,000円+5,000×12回−100,000円=230,000円
矯正費の2/3 診察料 受信月数
2年目430,000円+5000円×12回−100,000円=175,000円
矯正費の2/3 診察料
3年目215,000円−100,000=115,000円
対象額 520,000円

医療費控除による減税額の目安

医療費控除表

(注)
  1. この表は、左欄の所得金額から、夫婦、子二人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、 社会保険料50万円、生命保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払いがあるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して、 減税分相当額を計算したものです。
  2. 各税の税率は、平成7年以降の適用税率による。なお、特別減税分はおり込んでいない

「表の見方」

たとえば、所得金額が700万円の家庭で、1年間に自由診療で70万円の医療費がかかった場合 (保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)本来は、所得税、住民税を合わせて90万6千円だが、自費で、70万円使ったので、 医療費控除として計18万円が減税される。
つまり、70万円の医療費のうち26%分が確定申告時に還付等される。言い換えると、70万円の自由診療は、52万円で受けられることになる。